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NPOの年収・給料実態|データと最新トレンドから見るキャリアの可能性
記事の紹介

<この記事でわかること>

  • NPO職員の年収の目安(役職別・当社の支援実績ベース)
  • 公的データで見る給与水準の推移と、待遇が改善している団体の共通点
  • 年収1000万円を超えるNPO求人が実在すること、その条件

「NPOは給料が安い」——このイメージは、半分は当たっていて、半分は古くなっています。

平均で見れば、NPOの給与水準は民間企業より低いのが実情です。ただし、その平均には年間予算300万円の小さな団体も、数億円規模の認定NPO法人も、同じように含まれています。「NPOの平均」で自分の年収を見積もると、判断を誤ります。

この記事では、当社が実際にご支援してきた実績に基づく役職別の年収目安と、内閣府などの公的調査データの両方から、NPOの給料の実態を整理します。そのうえで、給与水準が高い団体に共通する条件と、「思っていたより低い」と感じた場合の選択肢までをご紹介します。

1NPO職員の給料・年収はいくらか|役職別の目安

まず結論から、当社がこれまでNPO・非営利組織への転職をご支援してきた実績に基づく、役職別の年収目安をお示しします。

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役職・階層 年収の目安 想定される人材像
若手 200万円台 第二新卒〜30歳前後。経験不問で意欲を重視する採用が中心
メンバー 300万円台 実務を一人で回せるレベル。事業担当としての採用
リーダー 500〜600万円台 プロジェクトマネジメント経験者。チームや事業の責任者
一部の団体 800万円程度 事業規模の大きい団体の幹部・専門職ポジション

※ 2026年時点の当社支援実績に基づく目安です。団体の事業規模・財源構成・地域・ポジションによって幅がありますので、比較の出発点としてご覧ください。より詳しい水準は個別にご案内しています。

「NPOの平均年収」という数字に意味がない理由

この表を見て、幅の広さに驚かれたかもしれません。若手の200万円台と、一部団体の800万円では4倍近い開きがあります。

これはNPOという枠組みが、事業規模のまったく異なる組織を同じ名前で括っているからです。年間予算が数百万円で、代表を含めて数名という団体もあれば、数億円規模の事業を数十名の有給スタッフで運営している認定NPO法人もあります。両者を平均すれば、どちらの実態も表さない数字が出てくるだけです。

したがって、NPOへの転職を検討するときに見るべきは平均値ではありません。「どの規模の、どういう財源構造の団体か」です。この点は第5章で詳しく扱います。

2公的データで見るNPOの給与水準|上昇傾向にある

次に、公的な調査データから全体の傾向を確認します。ここで押さえておきたいのは、水準そのものより「どちらの方向に動いているか」です。

常勤職員の給与は、着実に上がっている

東京都が実施した「第4回 NPO法人と人材のマッチングに関する調査」によると、2015年の常勤職員の平均給与額と比較して、給与水準は明確に増加傾向を示しています。

  • 月20万円未満の割合が減少
  • 「25〜30万円未満」が 22.2% → 24.8%(+2.6ポイント)
  • 「30〜40万円未満」が 8.3% → 12.3%(+4.0ポイント)
  • 「40万円以上」が 1.4% → 2.5%(+1.1ポイント)
常勤職員の平均給与額比較のグラフ
常勤職員の平均給与額比較(出典:第4回 NPO法人と人材のマッチングに関する調査)

低い層が減り、中間から上の層が増えている。分布そのものが上方向にシフトしていることが読み取れます。ただし民間企業の給与水準と比べれば、現時点では依然として低い状態にあることも事実です。

約3割が一般企業からの転職者

内閣府「2023年度(令和5年度)特定非営利活動法人に関する実態調査」によると、NPOに転職してきた職員の前職は次のような構成になっています。

  • 会社員:31.3%
  • アルバイト/パート/派遣:19.7%
  • NPOなど団体職員:13.4%
  • 主婦/主夫:9.0%
  • 公務員:5.0%

注目すべきは、最も多いのが一般企業からの転職者だという点です。同調査では、採用時に重視される要素として「マーケティング、IT、営業、会計などの専門知識」や「プロジェクトマネジメント経験」が挙げられており、企業での実務経験が求められていることがわかります。

給与水準が上がっている背景には、こうした専門人材を確保する必要が生じてきたという構造的な理由があります。想いだけで人が集まる時代から、待遇を用意して専門性を迎える段階へと、業界全体が移りつつあるということです。

3年収1000万円を超えるNPO求人も実在する

統計上の平均からは見えにくいのですが、非営利組織のなかにも高い報酬水準のポジションは存在します。当社が実際に扱ってきた求人から、2つの例をご紹介します。

CASE 1

著名な公益財団法人|年収上限1200万円

法人事業統括、海外連携担当、プログラム企画責任者といったポジションの募集です。財団の事業全体を動かす立場であり、求められる要件も相応に高くなります。

ここで重要なのは、組織の「非営利性」と報酬水準は必ずしも連動しないということです。安定した財源を持ち、事業規模が大きい組織であれば、民間企業と遜色ない報酬を提示することは十分に可能になります。

CASE 2

大手NPO|管理部門長候補 700〜800万円

民間企業で経理や人事の経験を積み、マネジメント経験のある方を求めるポジションです。事業が拡大するほど、それを支えるコーポレート機能の必要性が増していきます。

「現場の支援に直接関わらないと社会貢献にならない」ということはありません。組織の土台を整えることは、活動の持続性に直結します。そしてこの領域こそ、民間企業出身者の経験が最も素直に活きる場所でもあります。

※ 上記は当社がご紹介してきた求人の例です。募集状況は時期により変動しますので、最新の求人状況は個別にお問い合わせください。

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4なぜ「NPOの給料は低い」と言われるのか

ここまで上昇傾向と高報酬の事例を見てきましたが、それでも全体として給与水準が低いのは事実です。その理由は、NPOの収入構造そのものにあります。

収入源の内訳を見ると、理由がわかる

内閣府の2023年度実態調査によると、NPOの収入構造は次のようになっています。

← 表は横にスクロールできます

収入源 割合 人件費への影響
会費収入 23.7% 会員数に依存し、大きく伸ばしにくい
行政からの委託・
指定管理者業務
20.0% 単価が固定されており、人件費の上乗せが難しい
行政からの
助成金・補助金
19.1% 単年度が中心。継続の保証がなく、固定給を上げにくい
利用者からの
料金収入
14.5% 事業収益として蓄積でき、待遇改善につながりやすい

ここに構造的な問題があります。収入の約4割が行政からの委託・助成に由来しており、その多くは単年度で区切られています。来年度も同じ額が入ってくる保証がない状態では、職員の給与を引き上げる判断は簡単にはできません。

つまり、給料が低い理由は「NPOだから」ではなく、「収益を自ら生み出し、翌年以降も継続できる構造になっていないから」です。この見方ができると、転職先を選ぶときに何を確認すべきかも見えてきます。

財源の多様化は進んでいる

一方で、資金調達の手法は広がりを見せています。事業収益の確保、企業との連携、クラウドファンディング、さらには遺贈寄付といった新しい形の寄付も増加傾向にあります。

会費と行政資金に依存する構造から、複数の財源を組み合わせる構造へ。この移行を進められている団体が、待遇改善を実現できている団体でもあります。

5給与水準が高いNPOに共通する3つの条件

ここまでの内容を踏まえ、求人票を見るときに確認すべき3つの条件に整理します。この3つが揃っている団体は、給与水準が相対的に高い傾向にあります。

条件1:事業規模が5,000万円以上

内閣府の2023年度実態調査によると、事業規模1,000万円以上の法人は41.7%に達し、5,000万円以上の大規模法人も増加傾向にあります。

規模が大きいほど、人件費に回せる原資が確保しやすくなります。団体の事業規模は、多くの場合ウェブサイトの活動報告書や決算報告で確認できます。応募前に必ず目を通してください。ここを見ずに応募すると、面接で提示される条件に驚くことになります。

条件2:職員中心の運営体制になっている

同調査では、事業規模5,000万円以上の団体では74.5%が職員中心の運営体制へ移行していることが示されています。

ボランティア中心の運営と、有給職員中心の運営では、組織としての性格が大きく異なります。職員中心に移行している団体は、専門人材を継続的に雇用する前提で財務を組んでいるということです。求人票に常勤・正職員のポジションが複数並んでいるかどうかは、ひとつの目安になります。

条件3:自主財源の比率が高い

第4章で見たとおり、行政からの単年度資金に依存する構造では、給与の引き上げ判断が難しくなります。逆に、事業収益や継続寄付といった自団体でコントロールできる財源の比率が高い団体ほど、待遇を上げる意思決定がしやすい。

面接では、遠慮せずに「収入構成の内訳」と「その推移」を聞いてください。答えられない、あるいは答えたがらない団体は、その時点で判断材料になります。

6給料以外の待遇と、キャリア資産としての価値

年収は重要ですが、収入を構成する要素は給与だけではありません。NPOでは、柔軟な制度設計によって給与面を補完する動きも進んでいます。

副業を認める団体が4割超

内閣府の2023年度実態調査によると、41.0%の団体が副業・兼業を認めており、31.0%がフレックスタイム制度を導入しています。

これは実質的な意味を持ちます。本業の給与が民間企業より低くても、副業と組み合わせることで生活水準を維持できる可能性があるということです。民間企業では副業が制限されているケースも多く、「副業可であること」を年収の一部として計算に入れる視点は持っておいてよいと思います。

学歴や年齢はほとんど見られていない

同調査では、採用時に重視される要素として次のような結果が出ています。

  • 意欲や熱意:48.5%
  • 活動分野に関する専門知識や経験:46.4%
  • 組織の雰囲気との相性:40.4%
  • 団体の理念や活動内容への共感:34.8%
  • 年齢:9.9%
  • 学歴:2.8%

特筆すべきは、学歴が2.8%、年齢が9.9%と、いずれもほとんど重視されていない点です。実践的なスキルと組織への適性で判断する採用傾向がはっきり表れています。年齢を理由に転職を諦める必要はありません。

NPOでの経験は、その後も使える

もうひとつ考慮に入れたいのが、経験の可搬性です。限られた資源で事業を設計し、行政・企業・地域住民という利害の異なる関係者を調整しながら成果を出す。この経験は、その後どのセクターに移っても価値を持ちます。

目先の年収差だけでなく、数年後に自分がどんな仕事を任される人材になっているかまで含めて考えると、判断の材料が変わってくるはずです。

7「思っていたより低い」と感じた方へ|NPO以外の選択肢

ここまで読んで、「やはり現在の年収からは下げられない」と感じた方もいらっしゃると思います。その感覚は正当なものです。生活設計が成り立たない転職は、どれほど志が高くても続きません。

ただし、ここで検討を終わりにする必要はありません。社会課題の解決に関わる道は、NPOだけではないからです。

年収水準を保ちやすい4つのルート

  • 大手企業のサステナビリティ・CSR部門:同水準の企業間の移動になるため、報酬体系が大きく変わりません。ESG情報開示への対応もあり、求人は増加傾向にあります
  • 社会性を掲げるコンサルティングファーム:総合系ファームと同等か準ずる水準を維持しているケースが多くあります
  • 資金調達済みのソーシャルベンチャー:現金報酬で民間企業に近い水準を提示する企業が出てきています。ストックオプションを含めればさらに変わります
  • 副業・複業から始める:本業の収入を維持したまま、月数時間から関わる方法です

特に4つめの副業は、NPOの41.0%が副業・兼業を認めているという事実と組み合わせると、双方向で成立します。本業を続けながらNPOに関わり、実際の相性を確かめたうえで判断する。この順番であれば、リスクを大きく抑えられます。

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8団体選びで後悔しないために|三次元マッチング

最後に、年収以外の視点についてお伝えします。ここを飛ばすと、条件面で納得して入ったのに続かない、という結果になりがちだからです。

年収と役職だけで転職先を選ぶと、後悔します。組織文化、経営の質、そして自分自身の想いまで見極めて初めて、長く力を発揮できる場所が見つかります。

当社は、この考えに基づいて「三次元マッチング」という手法でご支援しています。年収という一次元の条件ではなく、3つの軸から適合性を確認する方法です。土台にあるのは、人は大人になってからも段階的に成長・発達し続けるという考え方(成人発達理論)です。

軸1:スキル・経験の適合

  • このポジションで、最初の1年に最も期待される成果は何か
  • 専任なのか、複数の役割を兼務するのか。兼務ならその範囲はどこまでか
  • そのポジションは新設か後任か。前任者はどのような経緯で離れたか

軸2:本人の想い・価値観の適合

  • その団体が向き合う課題に、自分は具体的な関心を持てているか
  • 代表や理事は、その課題をどんな言葉で語るか
  • 社会性と経済性が衝突したとき、直近ではどちらをどう選んだか

軸3:組織文化・制度・経営の質の適合

  • 収入構成の内訳と、その推移(第5章の条件3)
  • 評価制度・育成の仕組みは実在するか。制度の有無ではなく、実際の運用まで
  • 直近3年の離職者数と、その理由
  • 意思決定は誰が、どのくらいの速さで行っているか

小規模な団体では、一人で幅広い業務を担うことになり、どの仕事も中途半端になってしまうケースがあります。また社内に専門知識を持つ先輩が少なく、成長を実感しにくいという声も実際に聞きます。裁量の大きさは魅力ですが、指導や学習の機会が設計されていなければ、数年後のキャリアに不安が残ります。軸3はこの点を確認するためのものです。

これらを応募者の立場で率直に聞き切るのは、簡単ではありません。だからこそ、団体の内側を理解したうえで提案できるエージェントを介する価値があります。

9よくある質問

なぜNPOの給料は低いのですか?

収入構造に理由があります。内閣府の2023年度実態調査によると、NPOの収入は会費が23.7%、行政からの委託・指定管理が20.0%、行政からの助成金・補助金が19.1%を占めています。行政からの資金は単年度で区切られることが多く、翌年度の継続が保証されない状態では固定給を引き上げる判断が難しくなります。逆に言えば、事業収益や継続寄付といった自主財源の比率が高い団体では、給与水準も相対的に高くなる傾向があります。

NPOの給料で生活していけますか?

役職と団体の規模によります。当社の支援実績では、若手200万円台、メンバー300万円台、リーダー500〜600万円台が目安です(2026年時点)。単身であればメンバークラスから成り立ちますが、扶養家族がいる場合は慎重な検討が必要です。なお41.0%の団体が副業・兼業を認めているため、複数の収入源を組み合わせる方も実際にいらっしゃいます。まずは生活に必要な最低額を数字で決めてから、選択肢を絞ることをおすすめします。

NPOに賞与や退職金はありますか?

団体によって大きく異なり、一律には言えません。事業規模が大きく職員中心の運営体制に移行している団体では、民間企業に近い制度を整えているケースがあります。一方、小規模な団体では賞与が業績連動、あるいは支給実績がないこともあります。求人票の記載だけでは判断できないため、面接の場で過去数年の実際の支給実績を確認してください。制度の有無ではなく運用実績を聞くことが重要です。

未経験でもNPOに転職できますか?

できます。内閣府の2023年度実態調査では、NPOへ転職した職員の前職として会社員が31.3%と最多で、約3割が一般企業からの転職者です。採用で重視されるのは意欲や熱意(48.5%)、専門知識や経験(46.4%)であり、学歴は2.8%、年齢は9.9%とほとんど見られていません。特にマーケティング、IT、営業、会計といった専門性や、プロジェクトマネジメント経験が評価されます。

年収を下げずにNPOや社会貢献の仕事に関わる方法はありますか?

4つのルートがあります。①大手企業のサステナビリティ・CSR部門への転職、②社会性を掲げるコンサルティングファーム、③資金調達済みのソーシャルベンチャー、④本業を維持したまま副業・プロボノでNPOに関わる方法です。特に④は、収入を維持しながら実際の相性を確認できるため、転職判断の前段階として有効です。NPOの41.0%が副業・兼業を認めている点も追い風になります。

NPOの給料は今後上がっていきますか?

全体としては上昇の方向にあります。東京都の調査では、月25〜30万円未満の層が22.2%から24.8%へ、30〜40万円未満が8.3%から12.3%へと増加しており、分布が上方向にシフトしています。背景には、事業規模の拡大と、専門人材を有給で確保する必要性の高まりがあります。ただしこれは業界全体の平均的な傾向であり、個々の団体では財源構造によって差が開いていく可能性もあります。団体単位で見極めることが重要です。

10まとめ

「NPOは給料が安い」というイメージは、平均値としては当たっています。しかし、その平均は年間予算数百万円の団体と数億円規模の団体を同じ枠に入れた結果であり、個別の団体を判断する材料にはなりません。

この記事の要点を整理します。

  • 役職別の目安は、若手200万円台/メンバー300万円台/リーダー500〜600万円台/一部の団体で800万円程度(2026年時点の当社支援実績)
  • 年収1000万円超の非営利求人も実在する。組織の非営利性と報酬水準は連動しない
  • 給料が低い理由は「NPOだから」ではなく、収入の約4割が単年度の行政資金に依存しているという構造にある
  • 給与水準が高い団体には、事業規模5,000万円以上/職員中心の運営体制/自主財源比率が高い、という共通点がある
  • 学歴(2.8%)と年齢(9.9%)はほとんど重視されていない
  • 年収が合わないと感じても、社会課題に関わる道はNPO以外にもある

数字を知ることは出発点にすぎません。その次に必要なのは、「自分の場合はどうか」を具体的に検討することです。ご自身の経験と希望する水準が、どの規模のどんな団体と噛み合うのか。ここは一般論では答えが出ません。

監修者

高藤悠子

高藤 悠子(たかとう ゆうこ)

プロビティ・グローバルサーチ株式会社 代表取締役。慶應義塾大学卒業後、メーカーでの海外営業を経て人材エージェントへ転職。人材紹介経験20年以上、国内外で社内トップの成績を連続して達成。コンサルティング業界やMBAホルダーに特化した紹介会社では、外資系戦略コンサルティングファーム、世界的IT企業、ベンチャー企業などへ若手からエグゼクティブレベルの人材を紹介。
その後JACリクルートメントのタイ法人へ入社し、執行役員としてスタートアップ段階から日系売上高第一位まで規模を拡大することに貢献。延べ200名以上の海外就職・帰国転職を支援。2012年に帰国し、プロビティ・グローバルサーチ株式会社を設立。

年収データについて:役職別の年収は、2026年時点の当社支援実績に基づく目安です。団体の事業規模・財源構成・地域・ポジションによって幅があります。
出典:内閣府「2023年度(令和5年度)特定非営利活動法人に関する実態調査」/東京都「第4回 NPO法人と人材のマッチングに関する調査
内閣府の実態調査は3年に1度実施されており、2023年度調査が現時点で最新です。次回調査の結果公表時期に合わせて、本記事の該当箇所を更新する予定です。

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求職者は、選考や採用後において万が一登録企業に不正を強要されたときには、当社にその事実及び内容を報告するものとします。なお、当社は、登録企業と求職者との間における当該不正に関するトラブル及び紛争等について、当事者とならず、一切責任を負うものではありません。

求職者は、1人につき、1つの求職者登録をすることができ、求職者が複数の求職者登録をすることや1つの求職者登録を共同して使用することはできないものとします。
当社は、本サービスをいつでも任意の理由で変更、追加、中断、終了(以下本条において「変更等」といいます。)することができます。当社は、本サービスの変更等により生じたいかなる損害等について、当社の責めに帰すべき場合を除き、一切責任を負うものではありません。


第6条 登録削除、サービスの利用停止について

当社は、求職者が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、本サービスの停止若しくは中断又は求職者登録を削除することがあります。

(1) 不適切なコンテンツを掲載している場合
(2) ID又はパスワードの不正利用があった場合
(3) 本規約等に反する行為があった場合
(4) 求職者登録後、1年間連続でログインがない場合
(5) 登録された連絡先に当社が連絡したにもかかわらず、相当な期間応答しない場合
(6) 自身の情報として真実かつ正確な最新の情報を入力していないことが明らかである場合
(7) 当社の運営するサービスと同一もしくは類似しまたは競合するサービスを運営する会社に所属していると判断した場合
(8) 本サービス又は本ウェブサイトに係るコンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(9) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(10) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が合理的に判断した場合
(11) その他、当社が合理的な根拠に基づき不適切であると判断する事由があった場合
(12)その他、当社が本サービスの停止若しくは中断又は求職登録の削除を必要と合理的な根拠に基づき判断した場合

当社は、求職者に事前に通知することにより本サービスの提供を終了することができるものとします。
当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき求職者に生じた損害について、当社の責めに帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第7条 登録メールアドレス及びパスワードについて

求職者は、自分の管理に属する使用可能なメールアドレスを登録メールアドレスとして登録しなければならず、当該登録メールアドレスが自己の管理に属さなくなったときには、自己の管理に属する使用可能な別のメールアドレスに変更しなければならないものとします。

第8条 求職者情報登録

求職者は、当社の定める掲載基準を遵守して、自らの責任に基づき、本サービスを利用して、求職者情報を登録するものとします。
求職者は、登録した求職者情報について、真実かつ正確な情報を記載することを保証するものとします。

当社は、求職者に対して、求職者情報が掲載基準に反する場合、求職者情報の内容に変更が生じる場合又は求職者情報の内容が事実に反する場合には、当該内容を自主的な削除若しくは自主的な訂正又は修正するよう要請することができ、又は、求職者情報を登録企業が閲覧することができない状態にすること若しくは求職者情報を削除することができるものとします。
求職者は、求職者情報を本サービス上に登録した場合には、本サービスの管理及び運営に必要な範囲内で、当該求職者情報を利用することができます。但し、当社が求職者情報の内容を当社以外の第三者に提供する場合には、求職者を特定することができない方法を用いるなどして、利用するものとします。


第9条 求職者の退会について
求職者が、当社が定める所定の方法で退会申請をし、当社でデータが受信された時点で退会申請を承諾したものとします。その際、当社は退会した求職者の登録情報、コンテンツについて継続して保有する義務を負わないものとします。

第10条 求職者の禁止行為
求職者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。

(1) 本規約等に違反する行為
(2) 法令又は公序良俗に違反する行為
(3) 違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為
(4) 当社、登録企業、求職者又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(5) 当社、登録企業、求職者又は第三者の財産・信用・名誉・プライバシーを侵害する行為
(6) 登録情報として事実と異なる不正確な情報を掲載する行為
(7) ストーキング行為を行う等、方法のいかんを問わず、第三者に対する嫌がらせ行為
(8) 異性交際に関する情報を投稿又は送信する行為その他異性との出会い等を希望、又は誘導することが主目的であると当社が判断する行為
(9) 政治活動又は宗教活動行為
(10) 次の内容を含むコンテンツを送信又は投稿する行為
(ア) 虚偽又は誤解を招くような表現
(イ) 自殺、自傷行為、薬物乱用等を美化・誘発・助長する恐れのある言葉、その他の表現
(ウ) 民族・人種・性別・年齢等による差別につながる表現
(エ) わいせつ的な表現及びコンピュータウィルスなどを流布させるウェブサイト等その他の当社が合理的な根拠に基づき不適切と判断するサイトに誘導する記載
(オ) ねずみ講、チェーンメール、MLM(マルチレベルマーケティング)、リードメール、スパム等の第三者を勧誘する内容
(11) 当社、他者になりすます行為
(12) 応募した求職者向け企画への参加を正当な理由なく断る行為、求職者に関する真実又は正確でない情報を提供する行為その他当社、求職者、登録企業又は第三者に迷惑を及ぼす行為
(13) 本サービスで知り得た求職者向け企画への応募を本ウェブサイト外で行う行為
(14) 本サービスで知り得た求職者向け企画の情報を他者に開示する行為
(15) 営利目的での本サービスの利用行為
(16) 法人(求職者の役職員及び業務委託先を含むが、これに限定されないものとします。)のために本サービスを利用する行為
(17) 求職者以外の第三者が業務を行うことを前提として本サービスを利用する行為
(18) 正当な権限なく、求職者のシステム認証およびセキュリティの探求、本システムの非公開情報やアカウントにアクセスし、またアクセスしようとする行為
(19) 当社、他者のサーバーに負担をかける行為、又は本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為
(20) コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(21) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのあると合理的な根拠に基づき認められる行為
(22) その他、当社が合理的な根拠に基づき不適切と判断する行為


第11条 違反行為等への対応

求職者が本規約等に違反したと当社が合理的な根拠に基づき判断する場合は、当社は当該求職者に対し以下の措置を講ずることがあります。ただし、当社はその義務を負うものではありません。

(1) 本規約等に違反する行為等を止め、同様の行為を繰り返さないことを要求すること。
(2) コンテンツの削除その他の方法により違反状態を是正すること
(3) 違反事実の本サービス内外での開示(刑事事件その他に該当する可能性がある場合の警察その他の公的機関への通報を含む)
(4) 一時的に本サービスを利用停止とすること。
(5) 強制退会処分として、登録を削除すること。
前項の措置により求職者に不利益・損害が発生した場合においても、当社はその責任を負いません。また本条の定めにしたがって、当社が行った行為に関する質問、苦情は一切受け付けておりませんのでご了承ください。


第12条 当社の免責

求職者は、外部サービス内容、運用の変更により、又は求職者が外部サービスの全部もしくは一部を利用できなくなることにより、本サービスの全部又は一部の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。当社は、外部サービスに関連して求職者に発生した損害について、当社の責めに帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
当社は、天災地変その他不可抗力、求職者又は第三者の責めに帰すべき事由により求職者に生じた損失(①ウイルス又はハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出、損壊及び誤った情報の掲載、②求職者の操作ミス等によるデータの流出、損壊、就職、転職機会、採用機会の喪失、及び③当社のシステム環境の変化、当社のシステムの瑕疵を含みます)につき、何らの責任も負わないものとします。
当社は、求職者が表明する登録企業に関する情報及び当社が提供する情報の真実性、最新性、確実性等について一切保証しないものとします。
求職者は、求職者が投稿又は送信した求職者情報その他コンテンツの保存、管理、バックアップを自己の責任において行うものとします。求職者が本サービスを利用して投稿、送信又は編集した求職者情報その他コンテンツが全部又は一部消滅し、又は改ざんされた場合であっても、当社は当社の責めに帰すべき場合を除き、それを回復等する責任その他一切の責任を負わないものとします。

当社は、本ウェブサイトを現状有姿のまま提供するものとし、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。当社は、万一本ウェブサイトに瑕疵があることが判明した場合、その修正に努めますが本ウェブサイトの瑕疵に起因して求職者に発生した損害について、当社の責めに帰すべき場合を除き、一切責任を負わないものとします。

求職者が登録企業に採用されること、登録企業が求職者を採用できること等本サービスの効果一切についてその確実性を保証するものではないことをあらかじめ了承の上、本サービスを利用するものとします。
当社は求職者間又は登録企業と求職者の間に本ウェブサイト内外で生じた一切のトラブルについて、当社の責めに帰すべき場合を除き、何らの責任も負わないものとします。万一、求職者間又は登録企業と求職者との間に紛争等が発生し、当社が直接これにやむを得ず対応した場合、求職者は、当社に発生した損害、費用(合理的な弁護士費用を含みます)等の一切を補償するものとします。

求職者は、①本サービスを利用したこと、又は利用できなかったこと、②不正アクセスや不正な改変がなされたこと、③本サービス中の他の求職者による行為、④第三者のなりすまし行為、⑤その他本サービスに関連する事項に起因又は関連して生じた一切の損害(精神的苦痛、求職活動、採用活動の中断、又はその他の金銭的損失を含む一切の不利益)に関して、当社が当社の責めに帰すべき場合を除き、損害賠償責任を負わないことに同意します。
求職者は、本サービスを日本国外から利用する場合には、自己の責任で当該利用する国及び地域の法令等を確認の上、これを遵守するものとし、当社は、求職者の当該違反等については、一切の責任を負いません。
当社が損害賠償責任を負う場合についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は、当該求職者が直接かつ現実に被った損害を上限として損害賠償責任を負い、特別な事情から生じた損害等(損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含む。)については責任を負わないものとし、損害賠償額の上限は50万円とします。



第13条 秘密保持

本規約において「秘密情報」とは、本規約又は本サービスに関連して、求職者が、当社より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。なお、本サービスを通じて求職者が得た登録企業に関する情報は当社の秘密情報とみなします。但し、

(1) 当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの
(2) 当社から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
(3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5) 当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
については、秘密情報から除外します。

求職者は、秘密情報を本規約又は本サービスの目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
前項の規定に拘わらず、求職者は、法令又は裁判所若しくは政府機関の命令、要求若しくは要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
求職者は、本規約の終了時又は当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄するものとします。

第14条 有効期間
利用契約は、求職者について第5条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、当該求職者の登録が削除された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と求職者との間で有効に存続するものとします。

第15条 本規約等の変更
当社は、本規約等を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に求職者が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に退会の手続をとらなかった場合には、求職者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第16条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び求職者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第16条 存続規定
第3条第1項、第4条第1項、第3項及び第4項、第5条第11項、第6条第3項、第7条第2項及び第4項、第8条第5項、第10条、第11条、第13条、第14条、第15条2項、第16条、第17条、並びに第16条から第19条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第13条については、利用契約終了後3年間に限り存続するものとします。

第17条 完全合意
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と求職者の完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、当社と求職者の本規約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先します。

第18 準拠法と裁判管轄
本規約等は、日本法を準拠とし、解釈されるものとします。また当社と求職者の間の訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第19条 協議
本規約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。


反社会的勢力の排除

1 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

1 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
1 暴力的な要求行為
2 法的な責任を超えた不当な要求行為
3 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
5 その他前各号に準ずる行為

当社は、反社会勢力の排除の観点にて、会員が前2項各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく本サービスの提供を終了し、将来にわたって利用することを拒否することができ,会員に損害が生じてもこれを賠償することを要しません。

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プライバシーポリシー


プロビティ・グローバルサーチ株式会社(以下「当社」といいます。)は、個人情報保護の重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)を遵守すると共に、以下のプライバシーポリシー(以下「本プライバシーポリシー」といいます。)に従い、適切な取扱い及び保護に努めます。なお、本プライバシーポリシーにおいて別段の定めがない限り、本プライバシーポリシーにおける用語の定義は、個人情報保護法の定めに従います。

1. 個人情報の定義

本プライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの


2. 個人情報の利用目的

当社は、個人情報を以下の目的で利用いたします。

(1) ①当社が提供する採用活動支援サービスおよび②当社が提供する人事・採用コンサルティングサービス(以下①及び②を総称して「当社サービス」といいます。)の提供のため

(2) 当社サービスに関するご案内、お問い合せ等への対応のため

(3) 当社サービスへの登録及びその後の会員管理のため

(4) 当社サービスの提供および運営のため

(5) 希望いただいたレポートや資料のご送付のため

(6) お見積書の作成のため

(7) 当社サービスの改善、新サービスの開発等に役立てるため

(8) 当社サービスに関連して、個人を識別できない形式に加工した統計データを作成するため

(9) 前号の統計データを当社サービスもしくは当社ウェブサイト等において公表し、または研究機関もしくは当該データの利用を希望する法人その他第三者へ提供するため

(10) 当社がユーザーにとって有益だと判断する当社のサービスまたは広告主企業や提携先企業の商品、サービス等に関する情報の提供のため

(11) ユーザーに対する、年齢、職業、性別、趣味・嗜好等に合わせた広告その他の情報の提供のため

(12) メールマガジンのご送付のため

(13) イベント、カンファレンス、ウェビナーの案内、運営、管理のため

(14) 当社サービスに関する協力ご依頼、交渉、契約の履行、履行請求等のご連絡のため

(15) 当社サービスに関する規約等の変更(当社サービス内容の大幅な変更、一時停止を含む)を通知するため

(16) 当社サービスに関する規約、ポリシー等に違反する行為に対する対応のため

(17) 雇用管理及び社内手続のため(役職員の個人情報について)、人材採用活動における選考及び連絡のため(応募者の個人情報について)

(18) 株主管理、会社法その他法令上の手続対応のため(株主、新株予約権者等の個人情報について)

(19) その他、上記利用目的に付随する目的のため



3. 個人情報利用目的の変更

当社は、個人情報の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内において利用目的を変更することがあり、変更した場合には個人情報の主体である個人(以下「本人」といいます。)に通知し又は公表します。



4. 個人情報利用の制限

4.1 当社は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱いません。但し、次の場合はこの限りではありません。



(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき



4.2 当社は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。



5. 個人情報の適正な取得

5.1 当社は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正の手段により取得しません。



5.2 当社は、次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報(個人情報保護法第2条第3項に定義されるものを意味します。)を取得しません。



(1) 第4.1項各号のいずれかに該当する場合

(2) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合

(3) 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合

(4) 個人情報保護法第27条第5項各号(同法第41条第6項の規定により読み替えて適用する場合及び同法第42条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、要配慮個人情報の提供を受ける場合



5.3 当社は、第三者から個人情報の提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行います。ただし、当該第三者による当該個人情報の提供が第4.1項各号のいずれかに該当する場合又は第8.1項各号のいずれかに該当する場合を除きます。



(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所、並びに法人の場合はその代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの場合は、その代表者又は管理人)の氏名

(2) 当該第三者による当該個人情報の取得の経緯



5.4 当社は、前項により確認を行った場合、個人情報保護法第30条に従って記録の作成及び保存を行うものとします。



6. 個人情報の安全管理

当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などのリスクに対して、これらを防止して個人情報の安全管理が図られるように必要かつ適切な措置を講じ、当社の従業員に対し、必要かつ適切な監督を行います。また、当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。



漏えい等の報告等
7.1 当社は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告します。ただし、当社が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人情報の取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りではありません。



7.2 前項に規定する場合には、当社は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知します。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。



8. 第三者提供

8.1 当社は、第4.1項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しません。但し、次に掲げる場合は上記に定める第三者への提供には該当しません。



(1) 利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って個人情報を提供する場合

(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

(3) 個人情報保護法第27条第5項第3号の要件を満たして共同利用する場合



8.2 第8.1項の定めにかかわらず、当社は、第4.1項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、外国(個人情報保護法第28条に基づき個人情報保護委員会規則で指定される国を除きます。)にある第三者(個人情報保護法第28条に基づき個人情報保護委員会規則で指定される基準に適合する体制を整備している者を除きます。)に個人情報を提供する場合には、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得るものとします。



8.3 当社は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供するものとします。



8.4 当社は、個人情報を外国にある第三者(第8.2項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供するものとします。



8.5 当社は、個人情報を第三者に提供したときは、個人情報保護法第29条に従い、記録の作成及び保存を行います。ただし、当該個人情報の提供が第4.1項各号又は第8.1項各号のいずれか(第8.2項の規定による個人情報の提供にあっては、第4.1項各号のいずれか)に該当する場合を除きます。



9. 個人情報の開示

9.1 本人は、当社に対し、当該本人が識別される個人情報の電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができます。



9.2 当社は、前項の規定による請求を受けたときは、本人ご自身からの請求であることを確認の上で、本人に対し、前項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該個人情報を開示するものとします。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができます。



(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2) 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

(3) 他の法令に違反することとなる場合



9.3 当社は、第9.1項の規定による請求に係る個人情報の全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該個人情報が存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知します。



9.4 他の法令の規定により、本人に対し第9.2項本文に規定する方法に相当する方法により個人情報の全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の個人情報については、第9.1項及び第9.2項の規定は、適用しません。



9.5 第9.1項から第9.3項までの規定は、当該個人情報に係る第三者提供記録(第5.4項及び第8.5項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。))について準用します。



10. 個人情報の訂正等

当社は、本人から、個人情報が真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)を求められた場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容が真実でないときは、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨及び訂正の内容を本人に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対しその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。



11. 個人情報の利用停止等

11.1 当社は、本人から、本人の個人情報が、第4.1項若しくは第4.2項に違反して取り扱われているという理由又は第5.1項に違反して取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合において、そのご請求に理由があることが判明した場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく個人情報の利用停止等を行い、その旨を本人に通知します(利用停止等を行わない旨の決定をしたときはその旨を通知します。)。但し、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる場合、又は、個人情報保護法その他の法令により当社が利用停止等の義務を負わない場合は、この限りではありません。



11.2 当社は、本人から、本人の個人情報が、第8項に違反して第三者に提供されているという理由により、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の第三者への提供の停止(以下「提供停止」といいます。)を求められた場合において、そのご請求に理由があることが判明した場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の提供停止を行い、その旨を本人に通知します(提供停止を行わない旨の決定をしたときはその旨を通知します。)。但し、個人情報の提供停止に多額の費用を要する場合その他の提供停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる場合、又は、個人情報保護法その他の法令により当社が利用停止等の義務を負わない場合は、この限りではありません。



11.3 当社は、本人から、個人情報を当社が利用する必要がなくなった場合、第7.1項本文に規定する事態が生じた場合、その他個人情報の取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合に該当するという理由により、個人情報保護法の定めに基づき利用停止等又は提供停止が求められた場合において、そのご請求に理由があることが判明した場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく個人情報の利用停止等又は提供停止を行い、その旨を本人に通知します(利用停止等又は提供停止を行わない旨の決定をしたときはその旨を通知します。)。但し、個人情報の利用停止等又は提供停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は提供停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる場合、又は、個人情報保護法その他の法令により当社が利用停止等の義務を負わない場合は、この限りではありません。



12. 匿名加工情報の取扱い

12.1 当社は、匿名加工情報(個人情報保護法第2条第6項に定めるものを意味し、同法第16条第6項に定める匿名加工情報データベース等を構成するものに限ります。以下同じ。)を作成するときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工するものとします。



12.2 当社は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、安全管理のための措置を講じます。



12.3 当社は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表します。



12.4 当社は、匿名加工情報(当社が作成したもの及び第三者から提供を受けたものを含みます。以下別段の定めがない限り同様とします。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示します。



12.5 当社は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、(1)匿名加工情報を他の情報と照合すること、及び(2)当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号又は個人情報保護法第43条第1項又は第114条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得すること((2)は第三者から提供を受けた当該匿名加工情報についてのみ)を行わないものとします。



12.6 当社は、匿名加工情報を作成した場合又は匿名加工情報データベース等を事業の用に供する場合には、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めるものとします。



13. 仮名加工情報の取扱い

13.1 当社は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工するものとします。



13.2 当社は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じるものとします。



13.3 当社は、法令に基づく場合を除くほか、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報を取り扱わないものとします。



13.4 当社は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めるものとします。



13.5 当社は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供しないものとします。



13.6 当社は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合しないものとします。



13.7 当社は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用しないものとします。



Cookie(クッキー)その他の技術の利用
当社のサービスは、Cookie及びこれに類する技術を利用することがあります。これらの技術は、当社による当社のサービスの利用状況等の把握に役立ち、サービス向上に資するものです。Cookieを無効化されたいユーザーは、ウェブブラウザの設定を変更することによりCookieを無効化することができます。但し、Cookieを無効化すると、当社のサービスの一部の機能をご利用いただけなくなる場合があります。



当社のウェブサイトでは、利用者の当社ウェブサイトの利用状況を把握するために、Google社のサービスであるGoogleアナリティクスを使用しています。Googleアナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては下記リンク先の通りです。



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15. 継続的改善

当社は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるものとし、必要に応じて、本プライバシーポリシーを変更することがあります。



個人情報取扱事業者の表示及びお問い合わせ(苦情の申し出先)
個人情報取扱事業者の住所、名称及び代表者の氏名は以下のとおりです。



個人情報取扱事業者

〒107-0062東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山1403

プロビティ・グローバルサーチ株式会社 代表取締役 高藤悠子



第9項から第11項までのご請求、ご意見、ご質問、苦情のお申出その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願い致します。



〒107-0062東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山1403

プロビティ・グローバルサーチ株式会社

E-mail :info@probity-gs.com



(なお、受付時間は、平日10時から18時までとさせていただきます。)
業務上の必要に応じて機密保持契約を締結した委託企業に個人情報の取り扱いを委託する場合があります。この場合、委託先は個人情報保護管理体制の水準を確保した企業のみを選定いたします。


▼個人情報保護管理者及び問い合わせ先

当社では、個人情報を適切に保護するための管理者を下記の者が担当しています。




個人情報管理に関する問い合わせや開示、訂正または削除の依頼は、下記までご連絡下さい。

プロビティ・グローバルサーチ株式会社
個人情報に関する苦情及び相談窓口住所:〒107-0062東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山1403
電話:080-3082-8662

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